Media Room

07/25/2003

[THE YOMIURI AMERICA - E,Lビザ]

短期契約社員に成功例

「昨年4月から申請が開始されたE、Lビザ保持者(プリンシパル)の配偶者の就職は、短期契約社員としての成功例が目立ちます。受け入れる企業側がもっとオープンになれば、より浸透する制度だと思います。」と話すのは、マックス・コンサルティンググループのシニアキャリア・コンサルタントの松村英子氏。開始後1年が経過し、雇用者と求職者の双方が、条件面などで歩み寄りを見せていると指摘する。配偶者ビザでの求職は、まずは労働許可証を取得する ところからスタート。この手続きを完了させた上で特殊技能や資格があったり、労働時間の融通が利けば、すぐ仕事に取りかかれるという点で、採用の強みになる。特に、会計および事務処理系コンピュータ(エクセル、ワードなど)が使えたり、英語力があると有利。H1-bなどと違い、業種を問わないのも特徴だ。企業側としては、プロジェクト単位や、産休の社員に代わる短期(臨時)ポジションなどで雇い入れるケースが多い。また、一般の求職者と違い、派遣をしながら就職活動を行うということがないため、期間内はきちんと勤務するという点で信頼がおけるとの意見もある。駐在員の配偶者を雇用する際に、雇用者側の持つ懸念しては 1滞在期間が短い(最近は3、4、年が主流)ため、テンプ(短期または臨時)社員ならいいが、正社員採用には高いリスク2.配偶者の帰国辞令に合わせて引き継ぎ時間もなく帰国する可能性3アメリカでは配偶者の勤務先など、個人情報がチェック できないため、競合企業に勤める配偶者を雇用する懸念や内部情報が外部にもれる可能性などが挙げられる。配偶者ビザによる求職の場合、プリンシパルが勤務する 業種と異なる業種の企業を探したい旨を前もって願い出る人も多いという。また、プリンシパルが勤務する企業が、配偶者の就職を認めているか確認しておくことも大事だ。「日本で職務経験があり、アメリカでも社会に出たいという人からの問い合わせは月に20件以上もあります。なのに、“駐在員の奥様を使う なんてとんでもない“という企業側の姿勢が、有能で働く意欲のある方の就職の妨げになっていることも確か。雇用主側が、もっとオープンマインドで対処する心構えが必要だと思います。」