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米国の雇用形態 |
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| 日本では終身雇用制と年功序列を基本に成り立っていますが、米国では任意の雇用(Employment at will)を基にした雇用形態です。この任意雇用の仕組みは、企業側はいかなる時どのような理由でも従業員を解雇することができ、従業員側はいつでも辞めることが出来るという大前提の基に成り立っています。ただし、米国には公民権法第Vll章(TitleVll, Civil Rights Act of 1964)があり、雇用者が被雇用者の人種、宗教、性別、皮膚の色、または出身国を理由に採用、昇進、配転、賃金、解雇などの雇用条件について差別的に取り扱うことが禁止されています。しかしそれ以外の理由による差別は第Vll章の下には禁止されていません。本人の能力や経験や勤務成績により雇用条件に差をつけることは許されています。このような背景で、企業側は即戦力になる人材の採用を望んでおり、応募者の持つ学歴、経験、能力などの客観的要素が選考の基準となります。 |